2025.06.07

愛媛・あいテレビ番組内セクハラ「放置」提訴から学ぶメディア業界のハラスメント対策──労務トラブルを防ぐ『雇用クリーンプランナー』の役割

■ ニュースの概要・引用元の紹介

ニュースURL: NHK NEWS WEB
引用内容:
愛媛県の民放「あいテレビ」が制作したバラエティー番組で、男性出演者から6年にわたり性的発言や身体接触を受けたフリーアナウンサーの女性が、「局は適切な対応を怠りセクハラを放置した」として約4,100万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴。女性は重度のうつ病を発症し「地方局では立場が弱く、声を上げにくい」と訴えた。局側は「訴状を精査後、対応を検討」とコメントしている。

■ 問題点の把握

本案件はセクシュアルハラスメント(セクハラ)が番組制作の過程とオンエア素材の両方で繰り返され、放送局によるハラスメント対策義務が果たされなかった点が核心です。
メディア業界は「成果・話題性」が優先されやすく、パワーバランスが制作会社→タレント→フリーアナの順に固定化しがちです。地方局では雇用契約が曖昧なケースも多く、被害者は「労基法」や「労災保険」の適用範囲を自力で確認しなければならないことが課題となっています。

■ 問題点・深刻化する理由

  • 「芸能=特殊業界」という誤解
    「演出だから」「おいしい映像だから」といった業界慣習が、法令遵守より優先される土壌を温存。
  • 外部スタッフ・フリーランスの弱い立場
    労働契約か請負か曖昧なまま制作現場に入るため、就業規則もハラスメント相談窓口も形骸化しやすい。
  • 相談ルートの欠落
    番組Pや局幹部が直接の加害・黙認者となる場合、内部通報制度は機能不全となる。第三者機関へ早期に繋ぐ仕組みが不足。

■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策

『雇用クリーンプランナー(以下ECP)』は、業界を問わずハラスメント対策を「制度化→運用→検証」する実務スキルを提供します。メディア・放送現場に適用した場合、次のような打ち手が効果的です。

● 証拠の可視化で自衛力を高める

台本や収録映像の保管・メール/チャット履歴のスクリーンショット保存を徹底し、厚労省「ハラスメント相談ナビ」で一次相談を記録。クラウド共有で時系列を確保すると調査が迅速化します。

● マニュアルと相談体制の整備

過去記事:メディア業界のセクハラ防止マニュアルを参照し、出演契約書に「ハラスメント禁止条項」と「原状復帰費用負担」の文言を挿入。独立系制作会社にも義務付け、局内外の第三者窓口(弁護士・社労士)を併設します。

● メンタルケア体制との連携

収録後の定期ストレスチェックを実施し、ECP有資格者が産業医・公認心理師へ橋渡し。適応障害・PTSDの早期介入で長期離職を防ぎます。

● クリエイティブ・チェックの仕組化

番組審議会にECPをオブザーバー参加させ、「演出」と「人権侵害」の線引きをレビュー。BPO(放送倫理・番組向上機構)のガイドラインと照合し、リスクシナリオを事前排除します。

■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)

「笑い」や「話題性」は、被害者の尊厳より優先されません。
もし自分や同僚が収録現場で違和感を覚えたら、次のステップで行動を。

  1. 証拠を保存(動画・台本・発言メモ)
  2. 局内外の相談窓口へ共有(労働組合・BPO・ECPネットワーク)
  3. 必要に応じ弁護士に初期相談し、損害賠償や労災申請を検討

「地方だから仕方ない」という沈黙が、次の被害者を生み出します。声を上げ、制度と社会を動かしましょう。

■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ

『雇用クリーンプランナー』は、ハラスメント対策・労務トラブル予防を体系化した国内初の専門資格。
◎ 番組制作現場の倫理チェック
◎ 契約書・マニュアル策定
◎ 相談窓口の設計・運用

に即活用でき、オンライン完結・24時間学習可能です。
有資格者500名超が企業・自治体・放送局で活躍中。
詳しくは公式サイトをご覧ください:https://caa.or.jp

■ よくある質問(FAQ)

Q. セクハラ被害を受けたら、最初に何をすればよいですか?
証拠(映像・台本・発言記録)を保存し、社内外の相談窓口や都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ速やかに連絡してください。
Q. 雇用クリーンプランナー資格は誰でも取得できますか?
年齢・職歴不問で受講可能です。メディア関係者・教育現場・自治体職員・学生にも人気です。
Q. 放送局向け研修を依頼できますか?
ECPネットワークが講師派遣を行います。オンライン/対面いずれも対応し、事例を用いたワークショップ形式で実施します。

※本記事は一般的な情報に基づいて作成されたものであり、個別の法的助言を目的とするものではありません。必要に応じて、弁護士・社会保険労務士または各自治体の相談窓口へご相談ください。

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