2024.02.03

第1回 2024年4月「労働条件明示ルール変更①」

労働条件通知書の「就業場所」と「従事する業務の内容」について入社後の配置転換や勤務地、業務内容の変更が予想される場合、これらの情報も初めから通知書に記載し、明示することが求められるので注意が必要です。

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