2025.03.29
島原中央高校女子バスケ部監督がハラスメントで指導停止処分における課題と今後の対応策とは【雇用クリーンプランナー】
■ ニュースの概要・引用元の紹介
ニュースURL: TBS NEWS DIG
引用内容:
長崎県の私立・島原中央高校女子バスケットボール部で、30代の男性監督が部員に対するハラスメント行為に及んだとして、日本バスケットボール協会(JBA)から1年間の指導資格停止処分を受けました。監督は「一部事実誤認がある」として申し立てを行ったものの、学校は監督を女子バスケ部の指導から外しています。
同校女子バスケ部は昨年、全国高等学校選手権大会(インターハイ)長崎県予選で2連覇を果たし、全国大会に出場した実力校として知られます。学校はハラスメントがあったか否か、具体的な処分内容については公表を控えており、「生徒を守るための対応」と強調しています。
■ 問題点の把握
今回問題となったのは、島原中央高校女子バスケットボール部の30代男性監督が部員に対して行ったとされるハラスメント行為です。
JBA(日本バスケットボール協会)の調査結果を受けて、1年間の指導資格停止という重い処分が科されました。
一方、当の監督は「一部事実誤認がある」と主張しており、協会に対して申し立てをしている状況です。学校も独自にハラスメント関連の調査を行い、県に報告しているものの、具体的な内容や処分内容は「犯人探しにつながる」ことなどを理由に公表していません。
ハラスメント対象が部員という“高校生”である点、そしてスポーツ指導の名目で起きたと思われる行為が社会的に深刻に捉えられやすい背景となっています。
■ 問題点・深刻化する理由
- 【スポーツ指導とパワハラの境界の曖昧さ】
過度な「厳しさ」が「指導の一環」とみなされがちなスポーツ界。特に強豪校ほど勝利至上主義になり、暴言や過剰なスパルタ指導が放置されやすい傾向があります。この監督も、同様の認識で“厳しい指導”と称してハラスメントに至った可能性が指摘されます。 - 【被害者が未成年であるリスク】
被害を受けたのは未成年の生徒であるため、保護者や学校が迅速に対応すべき案件です。しかし、実績ある指導者を擁する部活であるほど「勝利」を最優先しがちで、被害が潜在化・黙殺される危険性が高いと考えられます。 - 【情報非公開による不透明感】
学校側は「犯人探しにつながる」ことなどを理由に詳細を公表しておらず、ハラスメントがどの程度深刻だったのか明確になっていません。公立・私立問わず、学校でのハラスメント対策は高い透明性が求められるものの、現時点では不透明感が残るといえます。
■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策
学校の部活動指導にも、パワハラ防止法や厚生労働省のガイドラインを準用するなど、労務管理の考え方が必要になってきています。以下では、雇用クリーンプランナーとして考えられる対策を紹介します。
● 校内外の調査委員会を活用した公正な事実確認
スポーツ部活でのハラスメントは「熱心な指導」という美名のもと、事実確認が曖昧になりがちです。
そこで、外部の専門家(弁護士やカウンセラー)を含む第三者委員会を立ち上げ、匿名の通報窓口を整備し、部員だけでなく保護者やコーチ、周辺スタッフからも証言を集めます。これにより、公平性を確保して、問題を隠蔽せずに真相を解明しやすくなります。
● 「指導」と「ハラスメント」の境界を明確化したガイドライン
特に競技スポーツでは、指導者の心理的なプレッシャーが強いほど成果を出せるという考えが根強いことがありますが、暴言や人格否定は明らかにパワハラに該当します。
学校や自治体の教育委員会は、ハラスメント防止ガイドラインを策定し、「どのような行為が行き過ぎた指導にあたるのか」を具体例で示し、コーチや監督が学ぶ機会を定期的に設けることが必要です。
● 保護者との連携と報復防止策
生徒がハラスメント被害を受けても「チームから外される」「試合に出られない」などの不利益を恐れ、声を上げられないケースが多々あります。
そこで、保護者が直接匿名で相談できる窓口を設け、報復行為を禁止する規定を設けると、被害者や保護者が安心して通報可能になります。また、ハラスメントが発覚した際には迅速に保護者へ報告し、被害回復や再発防止の手順を共有することが重要です。
■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)
島原中央高校女子バスケ部の監督がJBA(日本バスケットボール協会)から1年間の指導資格停止を受けた事例は、部活内でのハラスメントがいかに深刻になり得るかを示しています。
選手(生徒)は指導者に逆らいにくい立場であり、強豪校であればあるほど「勝利のための厳しさ」が誤った形で行使されやすいという構造的な問題があります。もし自分の職場(学校や企業)でも指導と称した暴言や身体的接触などが疑われる場合、ハラスメント相談窓口や専門家に早めに相談することが重要です。
本件のように外部団体(JBA)が処分を下す形になったのは、学校が独自に対応しきれない部分を露呈しているとも言えます。
■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ
パワハラやセクハラ、カスハラといったハラスメント問題は、企業だけでなく教育現場や公共団体などさまざまなフィールドで発生しています。こうした労務トラブルや職場改善に取り組む専門家として、「雇用クリーンプランナー」資格が注目され始めています。
同資格を取得すれば、ハラスメントの定義や防止法、具体的な相談窓口の運営方法、再発防止策など、実務に直結する知識を体系的に学ぶことが可能。
学校や部活指導の現場でも、こうした専門知識を活かすことで、子供たちを守りつつ適切な指導環境を整える役割を担えるでしょう。詳しくは公式サイト:https://caa.or.jpをご覧いただき、ハラスメント対策のエキスパートを目指してみてください。
※本記事は一般的な見解に基づくものであり、特定の法的アドバイスを提供するものではありません。
ハラスメントや労務トラブル等でお困りの場合は、弁護士や各自治体の相談窓口にご相談をおすすめいたします。
