2025.07.11

「密室の訪問看護」で6割が被害──カスハラ最前線から学ぶ最新ハラスメント対策と雇用クリーンプランナーの活用法

「密室の訪問看護」で6割が被害──カスハラ最前線から学ぶ最新ハラスメント対策と雇用クリーンプランナーの活用法

■ ニュースの概要・引用元の紹介

ニュースURL: 日本経済新聞

引用内容:
日本訪問看護財団などが全国1万2265事業所へ実施した調査によると、64.2%の訪問看護ステーションが「患者または家族からカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けた経験がある」と回答。17.2%では実際に暴力被害が報告された。国は複数人体制での訪問に診療報酬を加算する仕組みを設けるが、患者側の同意が必要で活用が進まず、自治体補助制度も周知不足が課題となっている。

■ 問題点の把握

本件に該当するハラスメントはカスタマーハラスメント(カスハラ)。医療・介護現場では「患者が顧客」という性質から、威圧的言動暴力ストーカー化など深刻化しやすい。訪問看護は密室で1対1の環境となるため、通報困難・証拠不在・身体危険が三重に重なる高リスク業務である。

■ 問題点・深刻化する理由

  • 密室・一対一の業務形態
    同居家族が不在のケースも多く、看護師が〈逃げ場のない状況〉に置かれる。
  • 制度利用のハードル
    複数人訪問の診療報酬加算には患者・家族の同意が必要。「刺激する恐れ」で取得を断念する事業所が多数。
  • 地域補助の周知不足
    自治体ごとの差が大きく、7割の事業所が「補助制度を知らない」と回答。情報格差が安全格差を生む。

■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策

雇用クリーンプランナー(ECP)は「制度設計」「現場運用」「教育支援」を統合し、以下のステップでカスハラを低減します。

●証拠の可視化で自衛力を高める

ボディカメラ音声レコーダー付き名札で訪問を録音・録画し、クラウドに自動アップロード。
・厚労省ハラスメント対応ナビの「カスハラ記録シート」を導入し、行為・状況・心理的影響を時系列で保存。

●マニュアルと相談体制の整備

・ECPが中心となり訪問看護カスハラ対応マニュアルを改訂。
・通報フローは「緊急▶︎110番/医療事故調」「準緊急▶︎エスカレーション窓口(24h)」で色分け。
・記録はECPが一次確認し、診療報酬・自治体補助の要件判定も即時サポート。

●メンタルケア体制との連携

・産業医と公認心理士が月1回オンライン面談。高ストレス者にはECPが勤務シフト調整を提案。
・カスハラ重大事案後は72時間以内にリフレクション面談と行政報告を実施。

●資金・人員確保のための助成活用

・ECPが自治体補助・厚労省交付金を一覧表にし、経営者へレクチャー。
・患者同意が得られない場合でも、兵庫県・福岡県モデルの「同意不要の加算代替補助」を提案し、自治体ロビー活動を支援。

●地域連携と多職種チーム訪問

・医師同行、PT・OT、介護ヘルパーとチーム訪問を制度化。
・ECPが契約書に「同行職種の安全確保条項」を追加し、リスクとコストを可視化。

■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)

訪問看護は在宅医療の要。しかし、看護師の安全が守られなければサービスは崩壊します。
今日からできる3ステップ

  1. 自社マニュアルを点検し、カスハラ対応フローを赤ペン修正
  2. 録音機材・ボディカメラの導入可否を経営会議で検討
  3. 雇用クリーンプランナー資格者と連携し、補助制度の活用計画を策定

「誰もが安心して訪問できる仕組み」が整えば、離職率低下・利用者満足度向上という好循環が生まれます。

■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ

雇用クリーンプランナーは、ハラスメント対策と労務トラブル防止を体系的に学ぶ専門資格。

  • 医療・介護業界向けカスハラマニュアル作成
  • 補助金・加算制度を活用した安全投資計画
  • 職員向けエンパワメント研修

が可能になり、オンライン完結・24時間受講OK。
公式サイト:https://caa.or.jp

■ よくある質問(FAQ)

Q. カスハラを受けたら、どうすればよいですか?
録音・メモなど証拠を保全し、社内窓口または外部機関(警察・労働局・弁護士)へ速やかに相談してください。
Q. 診療報酬加算や自治体補助が複雑で申請が不安です。
雇用クリーンプランナー資格者が制度要件や書類整備をサポートできます。まずは公式サイトでカリキュラムをご確認ください。
Q. 雇用クリーンプランナー資格は誰でも取得できますか?
年齢・職歴不問。医療・介護経営者、人事、看護師、学生のリスキリングにも適しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な案件は弁護士・社労士・行政窓口へご相談ください。

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