2025.05.26

東京都・介護職員対象。カスタマーハラスメント相談窓口が開設──「カスハラ」問題から学ぶ最新ハラスメント対策【雇用クリーンプランナー】

■ ニュースの概要・引用元の紹介

ニュースURL: NHK 首都圏 NEWS

引用内容:
東京都は、利用者や家族からの暴力・暴言など「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に悩む介護職員を支援するため、都内介護事業従事者向けの専門相談窓口(0120-655-605)を開設。都は先月1日、日本初となる「カスハラ防止条例」を施行し、「何人もカスハラを行ってはならない」と規定。平日9:00-17:30の相談対応で、介護職員が安心して働ける環境づくりを後押ししている。

■ 問題点の把握

介護現場では、訪問介護など密室化しやすい業務形態ゆえに、暴力・暴言・過度なクレーム・セクハラが表面化しづらい構造があります。
少子高齢化と人材不足が進む中、職員の確保・定着は業界全体の最重要課題です。しかし被害を訴えにくい空気曖昧な線引きが、離職やメンタル不調を招き、深刻な労務トラブルへ発展するケースが増えています。
そこで注目されるのが、職場のハラスメント対策に特化した資格「雇用クリーンプランナー」。現場での予防・初動対応・制度設計を体系的に学べる唯一の資格として注目が高まっています。

■ 問題点・深刻化する理由

  • 密室化と証拠の不足
    訪問型サービスでは第三者の目がなく、暴言や暴力が水面下で繰り返されがちです。録音・録画のガイドライン整備が遅れ、証拠不十分となる事例も後を絶ちません。
  • 法制度のギャップ
    労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は労働者間のハラスメントを想定しており、利用者→職員のカスハラは必ずしも網羅されません。東京都条例のような地方自治体レベルの整備は始まったばかりで、全国的には未整備です。
  • 事業者・自治体の対応課題
    介護報酬改定や人員基準など、経営は常に余裕がなく、ハラスメント対策への投資優先度が後回しになりがちです。相談体制を整えても、現場職員に周知が届かない──そんな“制度と運用のズレ”も問題を深刻化させています。

■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策

雇用クリーンプランナーが現場で推奨する実践策を3つ紹介します。

●証拠の可視化で自衛力を高める

スマートフォンや音声レコーダー、厚生労働省「ハラスメント対策マニュアル」で推奨されるチェックシートを活用し、日時・場所・発言内容を記録。証拠化は再発防止・損害賠償請求時に不可欠です。

●マニュアルと相談体制の整備

雇用クリーンプランナー資格者は、相談窓口の一次対応フロー外部連携チャートを整備し、「何を・いつ・誰に」報告すべきかを全職員へ周知徹底します。新入社員研修にロールプレイを導入することで、早期の気づきとエスカレーションを可能にします。

●メンタルケア体制との連携

産業医・公認心理師・社会保険労務士による多職種チームを構築し、ハラスメント被害者の心身ケアをサポート。EAP(従業員支援プログラム)活用により二次被害を防止し、長期離職リスクを低減します。

■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)

「うちの職場でもあるかも」と感じた瞬間が、行動のタイミングです。

  • まずは証拠収集相談窓口への連絡。
  • 企業・施設側はマニュアル教育をアップデート。
  • 都道府県の条例や指針を確認し、弁護士・行政とも連携。

ハラスメント対策は「制度+運用+文化」の三位一体。
雇用クリーンプランナーの学びを軸に、介護職員が安心して働ける現場を一緒にデザインしましょう。

■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ

「雇用クリーンプランナー」は、ハラスメント対策特化の国内初資格です。
●社内規程のアップデート
●研修講師
●相談窓口対応
──学んだ翌日から実務に活かせます。
オンライン完結・24時間受講OK・最短1か月で取得できるため、介護業界の現場リーダーや管理者に最適。
公式サイトではカリキュラムや合格者インタビューを掲載中。

■ よくある質問(FAQ)

Q. ハラスメント被害を受けたら、どうすればよいですか?
まずは証拠を確保し、社内窓口または外部機関(例:厚労省ハラスメント悩み相談室)へ速やかに相談してください。
Q. 雇用クリーンプランナー資格は誰でも取れますか?
年齢・職歴不問で受講可能です。介護事業者のほか、人事・労務担当、学生の方にも人気があります。
Q. カスハラ相談窓口を社内に設置するメリットは?
職員の離職防止とメンタル不調の抑制に直結し、雇用リスクと訴訟リスクを大幅に低減できます。

※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の法的助言を目的としたものではありません。状況に応じて弁護士または各自治体の相談窓口へご相談ください。

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