2025.04.01

熊本大学職員が広告会社社員へパワハラ認定「必要かつ相当な範囲を超えた関与」で人格を傷つけた実態とは【雇用クリーンプランナー】

■ ニュースの概要・引用元の紹介

ニュースURL: NHK熊本放送局

引用内容:
熊本大学の職員が大学広報誌の制作を請け負う広告会社の社員に対して、「必要かつ相当な範囲を超えた関与」で人格や尊厳を傷つけるなどパワハラに該当する行為を行ったとする第三者委員会の調査結果が発表されました。具体的には、社員による学内取材を妨げる言動や、複数の大学関係者が閲覧できる形で当該社員を非難するメールを送るなど、合計6件の不当言動が認定されています。大学側は今後、職員の処分を検討し、新たな再発防止策を行うと発表しました。

■ 問題点の把握

今回の事例では、熊本大学の広報担当職員が、同大学の広報誌制作を受託する広告会社の社員に対して行った言動がパワハラ認定されました。
ポイント:

  • 大学職員という“発注者側”が広告会社の社員(受注担当者)に対し「必要以上に業務へ介入し、人格・尊厳を傷つける発言・行動」をした
  • 取材中に社員の発言を妨げたり、学内関係者に見られる形で“非難メール”を送るなどの手段で複数回にわたる嫌がらせが行われた
  • 被害を訴えた会社からの申出を受け、大学が弁護士や臨床心理士など第三者委員会を設置し、調査の結果パワハラが成立すると結論づけた

法人や企業だけでなく、“公的”な高等教育機関の業務委託先でも起こり得る「パワハラ」という実例と言え、外部委託先との労務トラブルという点で注目されています。

■ 問題点・深刻化する理由

  • 【立場の違いが明確で“言い分を通しにくい”委託関係】
    大学(発注者)と広告会社(受注者)の関係上、広告会社側はトラブルを公にすると契約関係に不利になり得るため、被害を訴えづらい。結果としてパワハラが長期化・深刻化するおそれがある。
  • 【第三者委員会の調査がなければ可視化されにくい】
    今回、大学が第三者委員会を設置したことでパワハラの事実が認定されたが、内部調査だけでは加害者側が自らの行為を正当化しやすく、被害者救済が後回しになるリスクが高い。
  • 【上位下達型組織と「業務指示」の境界が曖昧】
    大学職員が業務上の指示と称して取材を妨げたり、“不当な介入”をした場合、それがパワハラか「正当な業務指示」かの見極めが難しい。今回は第三者委員会が「必要かつ相当な範囲を超えた」との判断に至った。

■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策

今回のような「受託業者と委託元の大学職員」といった構造では、職場改善や労務トラブルの視点だけでなく、業務委託契約や発注者責任といった観点が絡むため注意が必要です。以下、雇用クリーンプランナーとして考えられる対応策を提示します。

● 調整役としての部署・担当者の明確化

業務委託先との連絡・交渉は、窓口を一本化し、大学内の発注責任者や管理部門が受注側の状況把握とフォローを行う仕組みを整えます。
これにより、1人の職員が不当に権限を行使することを防ぎ、もし疑わしい言動があった場合、すぐに管理部門が状況を確認し是正できるフローが作れます。

● 「業務指示」と「ハラスメント」の境界線を明示

大学職員から受託企業への「指導」「修正依頼」が、正当な業務指示なのかパワハラなのか、事前にルール化するとよいでしょう。
具体的には、「指導内容を文書化」し、業務に必要な理由を明記。相手を侮辱する言葉遣い・態度を取らないなど、ハラスメント防止のチェックリストを作り、双方が理解することで、労務トラブルを回避できます。

● 相談窓口の拡充と第三者委員会の常設

内外からの苦情を受け付けるハラスメント相談窓口や、外部専門家を含む第三者委員会を大学が常設し、受託会社など外部関係者も含めて通報しやすい体制を整備します。
「職員のパワハラ疑いを外部の人が通報できるのか?」という問題をクリアにし、報復を防ぐ規定を設けることで、被害者や外部スタッフも安心して声を上げられるようになるでしょう。

■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)

熊本大学で起きた「職員から広告会社社員へのパワハラ」は、大学と外部企業間の契約業務においてもハラスメントが生じるリスクを示しています。
「業務指示」という名目で過度の口出しや人格否定的言動を行う行為は、パワハラ防止法や社内のハラスメント規定に照らしても問題です。
もし類似の状況が疑われるなら、早めに上司やハラスメント相談窓口、または外部専門機関に相談しましょう。企業や団体としても、早期の職場改善でトラブルの拡大を防ぐことが重要と言えます。

■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ

ハラスメント対策や労務管理に対応できる専門人材として、「雇用クリーンプランナー」資格が注目されています。
この資格を取得すれば、パワハラ防止法やセクハラ、カスハラなど多角的なハラスメントの知識相談窓口の運営方法調整と再発防止のノウハウを総合的に学び、組織内外のトラブル解決をリードできるスキルを身につけることが可能です。
大学や公的機関、企業でのハラスメント問題が後を絶たない今こそ、「雇用クリーンプランナー」として職場改善を推進することが強く求められています。詳細は公式サイト:https://caa.or.jpをご参照の上、エキスパートを目指してみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な見解に基づくもので、特定の法的アドバイスを提供するものではありません。
ハラスメントや労務トラブル等でお困りの場合は、弁護士や各自治体の相談窓口にご相談ください。

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