2025.07.19

「面白い資格」ブームに要注意!資格ハラスメントを防ぐ最新ハラスメント対策と雇用クリーンプランナーの役割

「面白い資格」ブームに要注意!資格ハラスメントを防ぐ最新ハラスメント対策と雇用クリーンプランナーの役割

■ ニュースの概要・引用元の紹介

ニュースURL: マイナビニュース

引用内容:
マイナビニュースが「面白い資格・検定」特集を公開。チョコレート検定、ねこ検定、世界遺産検定など、趣味を深めながらスキルアップできるユニーク資格を約50種紹介し、「短期で取れる」「副業にも活かせる」と人気の背景を分析した。

■ 問題点の把握

ユニーク資格が急増する一方、職場では「資格マウンティング」「資格取得強要」といった新種のハラスメント(以下「資格ハラ」)が報告されている。
資格ハラの典型例
・上司が「このぐらいの資格は取って当然」と取得を強制
・同僚が難関資格を盾に高圧的な指導を行う
・趣味資格を笑いのネタにする“ディスり行為”
資格は本来、自己成長を支援するツール。ところが制度設計やコミュニケーションが未整備のまま導入すると、労務トラブルに発展しかねない。

■ 問題点・深刻化する理由

  • 資格インフレと評価基準の混乱
    社内で約100種類の資格手当が乱立し、何を評価すべきか不透明になると不満の温床に。
  • 労働施策総合推進法の盲点
    パワハラ指針(厚労省)では「業務上必要かつ相当な範囲」が鍵。趣味資格の強要は相当性を欠き違法リスクも。
  • 自己啓発ブームの副作用
    SNSで合格証をシェアする文化が広がり、「取らないと取り残される」という同調圧力が加速。

■ 雇用クリーンプランナーの視点でみる具体的な対策

雇用クリーンプランナー(ECP)は、資格制度とハラスメント規程を連動させることで“楽しい学び”と“安全な職場”を両立する。

● 資格要件の「相当性」を社内規程で明文化

厚労省ハラスメント対策マニュアルを引用し、業務必須資格/推奨資格/自由取得資格の3区分を策定。
・資格取得を昇進条件にする場合は、必要性・対象職種・猶予期間を就業規則に明記。

● 証拠の可視化で自衛力を高める

・資格取得指示や面談内容を人事システムと連携。
・ECP監修の「資格ハラスメントチェックリスト」を配布し、社員がセルフ記録できる仕組みを導入。

● 自主学習支援と強制の線引き

・eラーニング費用補助は申請ベースとし、上司経由の強制エントリーを禁止。
・「資格お披露目会」は任意参加とし、出席・欠席で業務評価を変えないことを宣言。

● メンタルケア体制との連携

・公認心理師が学習疲労・資格コンプレックスをケアするオンライン相談を開設。
・希望者には産業医が睡眠評価を実施し、過重学習による不調を早期発見。

● 360度フィードバックでマウンティング抑止

・資格を武器に高圧的発言をした場合、ピアレビューで即フィードバック。
・ECPが年齢・役職・資格のバイアスを外すファシリテーションを行い、学びの尊重文化を醸成。

■ まとめ(読者への注意喚起・アドバイス)

資格はキャリアを拓くパスポート。しかし「取りたくない資格を強いられる」「資格でマウントされる」と感じた途端、学びはストレス源に変わります。
もし職場で違和感を覚えたら、・記録を残す → ・人事またはECPに相談 → ・外部機関(労働局・総合労働相談コーナー)への三段階で行動を。
弁護士や社労士に早めに相談し、法的リスクを回避しながら「学びを楽しめる職場」を一緒に作りましょう。

■ 「雇用クリーンプランナー」資格取得のススメ

「雇用クリーンプランナー」は、ハラスメント対策と労務リスク管理を専門に学ぶ民間資格です。
主な活用シーン
・社内ハラスメント規程の改定と社員研修
・資格制度設計と運用モニタリング
・メンタルヘルス施策の立案(産業医・心理師連携)
オンライン講座・24時間受講OK。
詳細は公式サイトへ:https://caa.or.jp

■ よくある質問(FAQ)

Q. 上司に「この資格を取らないと昇進できない」と言われました。ハラスメントですか?
業務と直接関係のない資格を強要し、取得しないことを理由に不利益を与える行為はパワハラに該当する可能性があります。記録を残して人事・ECPに相談しましょう。
Q. 面白い資格をSNSでシェアしたら同僚にからかわれました。対策は?
人格否定的な揶揄や執拗な嘲笑は侮辱・いじめに該当します。スクリーンショットを保存し、相談窓口へ報告してください。
Q. 雇用クリーンプランナー資格は誰でも取得できますか?
年齢・学歴・職歴不問で受講可能です。人事担当者はもちろん、パート・アルバイトの方のキャリアアップにも人気です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的案件については弁護士・社労士または各自治体の相談窓口へご相談ください。

お申し込みはこちら